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数学における建物については「建物 (数学)」をご覧ください。 |
建築物(けんちくぶつ)は、建築された物体[1]。建築された構造物。
建築物は使用目的によって形態が異なるほか構造体も異なる[2]。建築物は工学で扱われる対象であると同時に芸術的現象としての側面も有する[2]。
英語buildingや、これをカタカナにした外来語のビルヂングやビルディング(ビルはその省略形)には、必ずしも学術的なまたは法律上の明確な定義は無い。building を辞書で引くと「屋根と壁を伴う構造物」といった定義があり[3][4]、この語義では建築基準法にいう建築物に近い。他方、ビルディングの定義では、建築物でも構造が鉄筋コンクリート構造などであるものに限り、高さもある程度、高いものに限っている辞書が複数見られる[5]。
フランス語で建築物を意味するbâtiment(バチマン)は、動詞 「bâtir バチール」(トンカチやのこぎりなどを使って)造る、建てる、というニュアンスの動詞から派生した名詞である。特筆すべきことは、フランス語の場合、同じ動詞「bâtir」から派生した語に「bateau バト」(=船)もある。つまりフランス人の概念枠では「建物」も「舟」も、bâtirという行為によってできる物体であり、両者はしばしば似たようなものとして挙げられている。実際、西洋の伝統的木造船を造ること(造船)は、木造の家を建てるの共通するような道具や、かなり似た工程で行われる。日本では伝統的に船を造る人を「船大工」と言う。
日本語には建築物と建造物という言葉がある。
日本の法律用語としては建築基準法に定義があり、土地に定着する工作物(こうさくぶつ)[6]のうち特定条件を満たすものが建築物とされる。
建築基準法[7]第一章第二条第一号に定義があり、他の法律からも参照されている[8]。この定義によると、建築物は土地に定着する工作物[6]のうち、
をいい、建築設備を含む。建築設備は同条第三号に定義があり、土地に定着し建築物に設ける工作物のうち、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備や煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていないが、行政例規上は旧建設省通達を踏襲しており、プレハブ物置やコンテナハウス、トレーラーハウスなど基礎に緊結されていないものであっても、随時かつ任意に移動できない形式のものは建築物として取り扱われる。したがって、これらプレハブ物置等についても一定の土地において恒常的に建築物として利用する場合は、基礎への緊結や規模によっては建築確認申請等の手続きを要する。
屋根については風雨をしのぐ機能を有するものであるため、かつて、屋根をグレーチング板とした立体駐車場を脱法的に建築する事案が発生した。法改正により「これに類する構造のものを含む」との文言が付されたことによって、屋根の機能を持たない屋外設置型の機械式駐車場についても一定の高さを超えるものについては建築物として取り扱う行政庁が多い。
法律用語としての「建造物」の定義は必ずしも明確ではない。刑法[9]や文化財保護法[10]においては建築物ではなく建造物が用いられているが[注 1]、建造物には建築物の定義を満たさない建物、構築物(主には橋梁や水門などの土木構造物)も含まれうる[注 2]。景観法では景観重要建造物という名称を用いている。また、自治体の文化財保護においても、建造物の名称が用いられている[注 3]。
刑法では、建造物が現住建造物か非現住建造物による区別がある条項[注 4]と、無い条項[注 5]が見られる。
である。
建築物の分類には、使用する材料、骨組の形状、耐力配分方式、施工過程、特殊目的など様々な分類法がある[2]。
構造形式による分類として、木構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨造、鉄筋・鉄骨コンクリート造、補強コンクリート造、石造、レンガ造などがある[2]。
構造骨組の形状による分類として、ラーメン構造、トラス構造、アーチ造、ドーム造、シャーレン構造などがある[2]。
耐力配分方式による分類として、張壁式構造、自耐壁式構造、骨組式構造、壁体式構造などがある[2]。
施工過程による分類として、湿式構造と乾式構造がある[2]。
特殊性能を有する建物の分類として、耐火構造、耐寒構造、防水構造などがある[2]。
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