powered by CADENAS

Social Share

最高速度 (30597 views - Transportation - Air Water Earth)

最高速度(さいこうそくど) 物体の移動、あるいは何らかの現象が伝播可能な最も速い速度のこと。たとえば、車両や航空機などの性能を示す最高速度、情報通信分野でのデータの伝送量を示す最高速度などである(通信路容量、スループット、帯域幅、スペクトル効率も参照)。物理現象としては真空中の光(電磁波)の速度があらゆるもののなかで最も速い。 道路や鉄道などにおいて、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。本項目においてはおもに、こちらについて詳述。 最高速度(さいこうそくど)とは道路や鉄道などにおいて、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。各種交通機関などに対して法令で定められており、制限速度とも規制速度とも言う。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

最高速度

最高速度

最高速度

最高速度(さいこうそくど)


最高速度(さいこうそくど)とは道路鉄道などにおいて、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。各種交通機関などに対して法令で定められており、制限速度とも規制速度とも言う。

世界の最高速度(道路)

道路の最高速度は通常、国または地方政府が法令によって定める。ドイツ高速道路アウトバーン)での最高速度がない唯一の国である。また、マン島では唯一、非市街地の一般道路での制限速度が設けられていない。

日本の最高速度(道路)

ここでは日本道路において、法令の下で車両などが出すことのできる最高の速度について説明する。()は標識の番号である。

通則

車両などは、その種類に応じて次に示す最高速度を越えて進行してはならない。追い越しをする際などに一時的に越える場合でも許されない。

以下、「最高速度」の道路標識 (323) や道路標示 (105) によって最高速度が指定されている区間を、単に最高速度が指定されている区間という。また、その指定されている最高速度は法的には指定最高速度というが、一般的な規制速度という言葉は特にこのことを指す。

  1. 車両(2~4号に挙げる車両を除く)
    • 最高速度が指定されている区間では、その速度(指定最高速度。以下同)
    • 指定されていない区間では、政令で定める最高速度(法定最高速度。以下同)
  2. 原動機付自転車、故障車などを牽引している車両、125cc以下の自動二輪車の通常牽引(牽引側・被牽引側ともに規定構造装置具備の場合をいう。以下同)
    • 最高速度が指定されている区間であっても、その速度が法定最高速度を超える速度である場合には、(法令上は指定されていないことになるので、)法定最高速度。指定最高速度が法定最高速度以下の場合には、指定最高速度。
    • 指定されていない区間では、法定最高速度。
  3. 緊急自動車
    • 最高速度が指定されている区間であっても、その速度が法定最高速度未満の速度である場合には、(法令上は指定されていないことになるので、)法定最高速度。指定最高速度が法定最高速度以上の場合には、指定最高速度。
    • 指定されていない区間では、法定最高速度。
  4. 路面電車トロリーバス
    • 最高速度が指定されている区間であっても、その速度が軌道法で定める最高速度を超える速度である場合には、軌道法で定める最高速度。指定最高速度が軌道法で定める最高速度以下の場合には、指定最高速度。
    • 指定されていない区間では、軌道法で定める最高速度。

なお、「特定の種類の車両の最高速度」の道路標識 (323の2) によって車両の種類を特定して最高速度が指定されている場合には、当該特定された種類の車両[脚注 1]については、以上のような通則は適用されず、すべて当該道路標識により指定された速度が指定最高速度として適用される(当該特定された種類の車両以外の車両に対しては、当該道路標識は効力を及ぼさない。)。

また、最高速度に違反するスピード違反車両などを取り締まる場合における緊急自動車には、最高速度に関する規定は一切適用されず、制限なしとなる。自動車警ら隊パトカー高速道路交通警察隊交通機動隊の高速パトカーなどによる取り締まりの場合がこれに該当する。

この他にも、同様に速度を制限する規制に徐行が存在する。

法定最高速度

法定最高速度は、次の区分に従い次のとおりとなる。ここで、本線車道とは、高速自動車国道または自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。

  1. 高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間
  2. 上記以外の道路
    具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線、自動車専用道路、一般道路
    • 80km/h(緊急自動車)
    • 60km/h(自動車、自動二輪車)
    • 30km/h(原動機付自転車)
      • ただし、高速自動車国道の対面通行区間における自動車、自動二輪車の制限速度は例外的に70km/hに設定されている区間が多い。
  3. 特例(故障車等をけん引する場合、及び125cc以下の自動二輪車または原動機付自転車の通常けん引または故障車等けん引)
    • 40km/h(被けん引側が車両総重量2トン以下で、けん引側が車両総重量で被けん引側の3倍以上の自動車(125cc以下の自動二輪車以外)の場合)
    • 30km/h(前号および次号以外)
    • 25km/h(125cc以下の自動二輪車または原動機付自転車の通常けん引または故障車等けん引)

なお、大型乗用自動車および中型乗用自動車のうち後部座席にシートベルトが装備されていない旅客運送事業に供する自動車は、上記の道路交通法の規定の適用による最高速度と、60km/hの、いずれか低い方の速度を最高速度として運行するよう指導されている。[脚注 3]

最高速度の決め方

最高速度設定の経緯

最高速度は1979年に出された規制速度算出要領によって決められていた。これは、住宅や店舗が道路沿いにあるかなどで区分された算出表を用いて、車線数・車線幅や交差点の数、中央分離帯の有り無しをポイント化し、それを足した合計を四捨五入する形で決められていた。規制速度算出要領では車線数によるポイントが大きいため、郊外の片側一車線道路はすべてが50km/h規制になり、また、車線数の多い都市部では60km/h規制になることが多々あった。これにより、実勢速度が70km/h - 80km/h程度で流れている道路が50km/h規制になったり、または実勢速度が40km/h - 50km/h程度でも60km/h規制になるなどの矛盾が生じることも多々あった。

そこで新たな速度規制基準として、実勢速度を基準に最高速度を設定することが求められた。

実勢速度の調査と85パーセンタイル速度

平成19年度(2007年度)調査では、実勢速度として平均速度を用いて検討した。平均速度は速度分布の中心的傾向を示す統計量として広く用いられるものであり、交通状況を表す指標としては適切である。 しかし、規制速度はあくまでも「上限値」であることから、規制速度検討時の指標となる実勢速度として使用するには不向きであった。

そこで平成20年度(2008年度)には平均速度に代わって85パーセンタイル速度を使用し検討することになった。これは天候や他の交通の影響を受けない場合に85パーセントの自動車が超過しない速度、すなわち100台の自動車が通過した場合速度が低い方から数えて85台目(高い方から数えて16台目)の自動車の走る速度であり、ほとんどのドライバーにとって合理的で、速度制限の適切な基準であり、欧米では規制速度検討時の指標として利用されることが多い。

実際に平成19年度に全国447地点で測定された速度をもとに平均速度と85パーセンタイル速度を算出したところ、いずれのモデル区分においても、85パーセンタイル速度が平均速度よりも10~15km/h程度高くなっている他、両者に高い相関が認められ、85パーセンタイル速度を使用しても問題がないと考えられる。 これらのデータをもとに「市街地・非市街地」「車線数」「中央分離有無」「歩行者交通量」を変数とした数量化I類モデルを作成し、再び全国509地点の速度データから実測速度とモデル推定速度の適合度を検証したところ、乖離は最大で4.9km/hであり、若干の乖離があるものの実測値とほぼ等しい結果が得られた。実際に速度決定には実測値ではなくモデル推定速度が使用されている。

基準速度の設定

しかしながら日本においては実勢速度を規制速度としてしまうと交通事故が増加する恐れがある[2]ため交通事故抑制の観点から実勢速度である85パーセンタイル速度よりも低い速度制限を設ける必要がある。 そこで新たな全国一律の規制速度の基準となる速度として「基準速度」が導入されることになった。 基準速度の決定にあたって市街地、中央分離施設の設置されていない区間では事故の危険が高いことや、歩行者保護の観点を考慮したうえで85パーセンタイル速度を補正し10km/h単位で設定する。

ただし、日本の一般道路の多くは走行速度60km/hを目標とした設計が行われているため、基準速度の上限は60km/hに設定された。

規制速度の決定

警察庁は2009年10月29日に通達を出し、規格の高い一般道路(中央分離帯があり、立体交差化された第3種1級や2級道路)については標識により法定速度(60km/h)を超える80km/hまでの設定を認め、その他の一般道路についても実勢速度を基に40 - 60kmの基準速度を定め、個別の状況に応じて原則基準速度から±10km/hの範囲で各県の公安委員会が規制速度を設定するという方針を固めた。また、生活道路については原則30km/hに設定する方針を定めた[3]これにより、多くの生活道路の最高速度が引き下げられた一方で最高速度20km/h規制は原則として指定することができなくなり、最高速度20km/hの区間は減りつつある。郊外では60km/hに引き上げられたり、バイパスなどの地域高規格道路では80km/hや70km/hに引き上げられるケースも出た。また、自動車専用道路は以前は最高でも80km/hと決められていたが(片側二車線以上の場合)、高速自動車国道並みの規格で作られた路線において100km/h規制の自動車専用道路も出てきた。同時に事故防止または歩行者保護のため、速度の引き下げを行った道路も多数存在する。 ただし、規制速度算出要領が廃止された現在でも、これを基準に最高速度が決められている道路も多く存在する。

一般道路の基準速度[3][2]
区分 地域 車線数 中央分離 歩行者交通量 85パーセン
タイル速度[4]
基準速度 基準速度の決定時に考慮した要因
(参考) 標識または標示により指定された場所[脚注 4] 徐行 各県の公安委員会の判断
主として地域住民の日常生活に利用される道路 30km/h
(原則)
[脚注 5]
ただし、
  • すでに 20km/h 規制が実施されている道路
  • 地域住民から強い要望がある道路
  • 通行止め規制を実施したいが
    やむを得ない事情により自動車の通行を制限できない道路

等においては、個別の道路交通環境の実態を踏まえ
20km/h規制を実施することも考えられる。[5]

1 市街地 2車線 多い 51.9km/h 40km/h (市街地)、歩行者
2 少ない 57.1km/h 50km/h (市街地)
3 4車線以上 あり 多い 59.0km/h 50km/h (市街地)、歩行者
4 少ない 64.1km/h 60km/h (市街地)
5 なし 多い 58.7km/h 50km/h (市街地)、歩行者、中央分離
6 少ない 63.9km/h 50km/h (市街地)、中央分離
7 非市街地 2車線 多い 58.2km/h 50km/h 歩行者
8 少ない 63.3km/h 60km/h (基準速度の上限値)
9 4車線以上 あり 多い 65.3km/h 60km/h 歩行者
10 少ない 70.4km/h 60km/h (基準速度の上限値)
11 なし 多い 64.6km/h 50km/h 歩行者、中央分離
12 少ない 70.1km/h 60km/h 中央分離
(参考) 自動車の通行機能を重視した構造の道路
  • 設計速度が60km/h以上
  • 立体交差化
  • 上下線分離
  • 歩行者、軽車両、原動機付自転車の通行止め
    (あるいは通行量が極めて少ない) 等

※一例であり、トラフィック機能特化道路の絶対条件ではない。

70km/h
または
80km/h
(原則)
[脚注 5]
  • 沿道からの出入が制限されている
    (あるいは出入箇所が極めて少ない)
  • 一定の区間長を有する
  • 交差点間隔が長い
  • 道路線形が良い(直線に近い)
  • 視距が良い(見通しが良い)
  • 市街地:DID(人口集中地区)、非市街地:DID 以外[2]
  • 車線数:上下線合計
  • 中央分離:物理的施設(縁石、柵等)による判別
  • 歩行者交通量多い : 市街地:701人/12h以上 非市街地:101人/12h以上
  • 歩行者交通量少ない: 市街地:700人/12h以下 非市街地:100人/12h以下
規制速度設定時に基準速度を補正する主な要因[2][脚注 6]
観点 基準速度を下方補正するケース(原則-10km/hまで) 基準速度を上方補正するケース(原則+10km/hまで)
安全性の確保 交通事故が多い
重大事故の発生割合が高い
交通事故が少ない
重大事故の発生割合が低い
生活環境の保全 人家、商店が多い
通学路である
大気汚染、騒音に配慮する必要がある
人家、商店が少ない
通学路でない
道路構造 歩道が設置されていない
視距が確保されていない
道路線形が悪い
路肩が確保されていない
歩道が設置されている
視距が確保されている
道路線形が良好である
路肩が確保されている
沿道状況 沿道出入口が多い
交差点間隔が短い
沿道出入口が少ない
交差点間隔が長い
交通特性 大型車混入率が高い
歩行者・自転車が多い
実勢速度が低い
大型車混入率が低い
歩行者・自転車が少ない
実勢速度が高い

高速道路についてはこれまでのIC間単位の設計速度ではなく線形などから細かく抽出した、構造適合速度を導入し、上限100km/hの範囲内で規制速度を決定することになった[3]。更に、対象道路における現地状況を考慮して規制速度を決定している。[2]

なお、道路には設計速度が設定されているため、稀に最高速度が道路構造令の構造適合速度と同程度まで引き下げられることがある。東名高速道路の暫定的6車線化が行われている区間では、路肩の幅員が0.75m、1車線当たりの幅員が3.25mと狭くなるため、最高速度は60km/hに設定されている。

最高速度設定の現状

実際のところ、高速自動車国道の中央分離帯の無い区間(簡易分離帯により対面通行が実施されている暫定2車線など)、自動車専用道路の一部は標識や標示によって最高速度70km/hに指定されることも多い。また、自動車専用道路のうち都市高速道路の多くは標識や標示によって60km/hまたは50km/hに指定されることが多い。逆に、法定最高速度が普通車で60km/hである一般国道の自動車専用道路で、高速自動車国道並の規格で作られている区間(高規格幹線道路など)では、「100(大型貨物等・三輪・牽引を除く)」「80(大型貨物等・三輪・牽引)」「50(最低速度)」の3つの規制標識が掲示されている(仙台東部道路東水戸道路など)。

実際の運用において高速自動車国道以外の自動車専用道路を60km/h規制にする場合、法定最高速度であるため最高速度の規制標識を立てなくてもよいことになるが、多くの区間では建てられている。これは、高速自動車国道において、法定速度を100km/hとして最高速度の規制標識を省いているところ、一般利用者にとって高速自動車国道も高速自動車国道以外の自動車専用道路も道路規格が同じであるため(高速道の設計速度は80km/h - 120km/h、自動車専用道路の設計速度は80km/h - 100km/hの場合が多い)、見分けがつかないからである。

一般道路では、その道路に道路標識などが無くとも、地域を包括して最高速度を指定(40km/hなど)している場合もあり、その場合には、その地域に入る際にその旨を指定(すなわち、道路標識などにより最高速度の指定がされていない道路における当該地域内の最高速度を指定)するような道路標識などが設置されている場合がある。このような道路標識などの設置は判例においても法的有効性が認められている。たとえば、○○において、最高速度「40」で補助標識に「市内全域」とあれば、高速道路等および幹線道路(最高速度「60」や「50」)や道幅の狭い道路(同「30」や「20」)などで別に最高速度が指定されている区間を除いた○○市内の公道はすべて最高速度が40km/hとなる。

なお、自転車を含む軽車両については法定最高速度が規定されていないことから、標識や標示によって最高速度(指定最高速度)が指定されていない区間においては、最高速度が無制限であるとする解釈も可能ではある(これを盾に取ったクイズも存在する)。

また、諸外国では、高速道路は110km/h - 130km/h、都市部・住宅地を除く一般道路は80km/h - 100km/hぐらいに制定されていることが多いのに対し、日本の最高速度(高速道路100km/h〈指定された区間で80・70・60〉、一般道路60km/h〈指定された区間でそれ未満〉)はこれに比べると非常に厳しい規制となっている。これは当時の道路事情(特に郊外の一般道路のほとんどが未舗装状態)などが影響しており、舗装道路が多い現在でも諸外国に比べて曲率半径が小さい箇所が多いことや勾配が急である箇所が多いことが原因となっている。また、高速道路では暫定2車線で供用されている区間で60 - 70km/h制限となっていることが多い。その他、日本の道路は交通量が過密なことや道路の密度が高く信号や交差点が多いという事情もある。

しかしながら、現状の最高速度について「適当」「おおむね適当」と答えた人が7割以上となっている[6]。最高速度の引き上げについては、生活道路で賛成が13.3%、反対が64.2%と反対が大きく上回った他、幹線道路でも賛成が3割に対し反対が4割と上回っており[7]、現在の速度基準が適応される以前の調査ではあるが運転者からの評価はおおむね高い。現在の基準が適応されたことにより、基準比較的安全な道路では速度の引き上げを行った一方、同時に事故防止のため速度の引き下げも行っており[2]、実態に沿った速度への変更を進めている。

速度の取り締まりについて当時の古屋圭司国家公安委員長は現状の速度の取り締まりに疑問と発言[8]したことを受けて警察庁は生活道路での取り締まりを強化している。[9]

高速道路の最高速度引き上げの検討

警察庁は、国土交通省の担当者や学識者らをメンバーに加えた「規制速度決定の在り方に関する調査研究検討委員会」において、高速道路や一般道路の最高速度引き上げを2006年から3年がかりと長期間かけて検討を行った。高速道路については新たに導入された概念である道路構造令の「構造適合速度」では120km/hが算出可能になり、静岡県はそれを上回る140km/hでの運用を想定して建設された新東名高速道路の「最高速度140km/h化」を国などに要望している[10]が、100km/hを上回る場合や速度差が40km/hを超える(120km/h規制の場合、法定速度で80km/hが適応される自動車と40km/h差になる)場合に事故発生確率が高くなる傾向にある他[2]、平成18年度の調査で現状の100km/h制限について「今のままでよい」および「制限速度を下げる」との意見が約7割に達していることから、「上限を上げるにはさらなる検証が必要で、直ちに上げる必要はない」と見送りという方針を示しており[11]、現在も100km/hで運用されている。ただし、有識者として会議に出席した名古屋大学の中村英樹教授は制限速度引き上げに肯定的なコメントを出している。

その後、警察庁で行われた「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会」において、新東名高速道路を念頭に最高速度の120km/hへの引き上げの検討を行うべきとの提言がなされたことを踏まえ、2016年10月13日に警察庁が新東名高速道路の新静岡IC - 森掛川IC間 (50.5km) と、東北自動車道花巻南IC - 盛岡南IC間 (30.6km) のそれぞれ上下線において、試行的に最高速度を110km/hに引き上げる社会実験を実施することを発表した。2017年度にも実施され、1年以上をかけてデータ収集・分析が行われた上で、最高速度100km/hとした交通規制基準の見直しを検討する[12]

速度超過に対する取締り

法定最高速度を超過して検挙された場合、違反点数が付され、反則金が科される。 スピード違反の取締方法として、光電管の利用・走ってくる自動車オートバイに対して、電波を発射するドップラー・レーダーによるドップラー効果の利用がある。 なお、レーダーによる取締りについては、警察用のレーダーであるので、第二級陸上特殊無線技士以上の無線従事者がレーダーの操作またはその監督 [脚注 7] をしなければならない。 一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上超過した場合(反則点数6点以上の場合)は、反則行為に該当しないため(非反則行為)、通常の刑事手続となる。また、反則金を支払わず、再三の督促を無視し続けている場合も刑事手続に移行することになる。

違反点数

  • 一般道路
    • 50km/h以上:12点(酒気帯び0.25未満 13点・酒気帯び0.25以上 19点)
    • 40km/h以上50km/h未満:6点(酒気帯び0.25未満 9点・酒気帯び0.25以上 16点)
    • 30km/h以上40km/h未満:6点(酒気帯び0.25未満 9点・酒気帯び0.25以上 16点)
    • 25km/h以上30km/h未満:3点(酒気帯び0.25未満 8点・酒気帯び0.25以上 15点)
    • 20km/h以上25km/h未満:2点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
    • 15km/h以上20km/h未満:1点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
    • 15km/h未満:1点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
  • 高速道路
    • 50km/h以上:12点(酒気帯び0.25未満 13点・酒気帯び0.25以上 19点)
    • 40km/h以上50km/h未満:6点(酒気帯び0.25未満 9点・酒気帯び0.25以上 16点)
    • 35km/h以上40km/h未満:3点(酒気帯び0.25未満 8点・酒気帯び0.25以上 15点)
    • 30km/h以上35km/h未満:3点(酒気帯び0.25未満 8点・酒気帯び0.25以上 15点)
    • 25km/h以上30km/h未満:3点(酒気帯び0.25未満 8点・酒気帯び0.25以上 15点)
    • 20km/h以上25km/h未満:2点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
    • 15km/h以上20km/h未満:1点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)
    • 15km/h未満:1点(酒気帯び0.25未満 7点・酒気帯び0.25以上 14点)

反則金

以下の各反則金の単位は円である。

一般道路
速度超過 大型車・中型車
大型特殊
普通車 自動二輪 原付自転車
小型特殊
30km/h以上 規定なし(刑事裁判により6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金)
25km/h以上
30km/h未満
25,000 18,000 15,000 12,000
20km/h以上
25km/h未満
20,000 15,000 12,000 10,000
15km/h以上
20km/h未満
15,000 12,000 9,000 7,000
15km/h未満 12,000 9,000 7,000 6,000
高速道路
速度超過 大型車・中型車
大型特殊
普通車 自動二輪 原付自転車
小型特殊
40km/h以上 規定なし(刑事裁判により6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金)
35km/h以上
40km/h未満
40,000 35,000 30,000 20,000
30km/h以上
35km/h未満
30,000 25,000 20,000 15,000
25km/h以上
30km/h未満
25,000 18,000 15,000 12,000
20km/h以上
25km/h未満
20,000 15,000 12,000 10,000
15km/h以上
20km/h未満
15,000 12,000 9,000 7,000
15km/h未満 12,000 9,000 7,000 6,000

日本の最高速度(鉄道)

ここでは日本鉄道において、監督省庁の認可および設備・車両設計上の環境の下で、鉄道車両などが出すことのできる最高の速度について説明する。

鉄道においては列車を高速で走行させることよりも、列車を安全に停止させることの方が技術的に困難である。日本では鉄道運転規則によって、列車に非常ブレーキがかかってから600 m 以内に停止させる必要があった(600m条項)ため、営業最高速度はこれによって制限されていた。また、新幹線における200 km/h を超える最高速度は、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法によって必要な措置を講じたうえで600 m 条項の例外とすることで実現したものである。在来線においても、高架橋上やトンネル内で踏切がないなどの線区の事情に応じて、特認により最高速度を引き上げた例が見られる。

鉄道運転規則は2002年に廃止されたが、現在この関係条文は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第106条の解釈基準において、非常ブレーキによる制動距離は600 m 以下を標準としているものの、防護無線など迅速な列車防護の方法による場合は、その方法に応じた制動距離とすることができるとしている。

ただし、線区の最高速度を引き上げるためには、走行する車両の性能向上ばかりでなく、道床軌道の強化や、曲線におけるカントの扛上、速度制限のある分岐器の交換などの改良工事、信号システムの変更など、設備への投資が不可欠となる。近年では、その費用を鉄道事業者ではなく沿線の自治体などが第三セクターを設立して負担し、高速化を行う事例もしばしば見られる。

また、鉄道利用客が重視するのは最高速度よりもむしろ表定速度(距離 ÷ トータル所要時間)であり、所要時間短縮のためには、瞬間的な最高速度を上げるよりも全体的な速度向上の方が効果的である場合も多い。具体的には上述の設備投資のほか、車両面でも、線形の劣る路線が多い日本では、曲線通過速度を引き上げるため振り子式車両や、最高速度を維持して走る定速運転が可能な車両を導入するなどの手段が講じられる。

営業最高速度

実際の営業運転において定められている最高速度である。後述の設計最高速度が営業最高速度よりも高い場合であっても、回送列車を含め営業列車では営業最高速度以下の速度で走行しなければならない。

線区(路線)最高速度

  • 全国新幹線鉄道整備法にて定義される新幹線については以下のとおり。
  • 旧国鉄(現在のJR各社)の在来線において、各路線の該当する線路種別ないし線路等級に基づく最高速度。
    • 線路種別が制定された戦前から戦後にかけては特別甲線(1級線)でも95 km/h であったが、151系153系などの新性能電車が出揃った1958年(昭和33年)から東海道本線で特例を適用して110 km/h へ、さらに1968年(昭和43年、いわゆるヨンサントオ改正)から東北本線高崎線上越線信越本線(宮内 - 新潟間)・北陸本線山陽本線で120 km/h へと引き上げられた(ただ、山陽本線は曲線や勾配が多く、他の路線に比べて最高速度引き上げの効果は薄かった)。
    • 120 km/h 線区・区間は1970年代以降、鹿児島本線常磐線総武本線(快速線開通時)・中央本線381系投入時は西線、後年東線も)・函館本線・信越本線(高崎 - 長野間)・阪和線大和路線などへと拡大した。いずれもこの時点では、120 km/h 運転が行われたのは特急形電車(185系を除く)と181系気動車による特急列車のみである。その後、立体交差の湖西線 (130 km/h) 、JR化後に開業した海峡線 (140 km/h) などでこれを上回る速度での走行が開始された。
    • JR化後は、地平路線でも各地の主要幹線で、特急列車のみならず一部の普通列車(おもに快速列車)についても120 - 130 km/h 運転が行われるようになった。これは通勤形・近郊形電車や一般形気動車の飛躍的な性能向上(後述)に負うところが大きい。首都圏の一例としては、今や元々貨物線であった品鶴線でさえも、横須賀線と湘南新宿ラインの列車が最高速度120 km/h で走る。
    • 2010年現在、特急列車以外で130 km/h 運転が行われる路線および列車は、JR東日本の常磐線(E531系)、JR西日本の東海道本線・山陽本線(223系以降の新快速)、JR西日本・JR四国の瀬戸大橋線予讃線(5000系・223系快速マリンライナー)などが挙げられる[13][14]
    • 私鉄ほど細分化されていないが、電化非電化の違いや、複線単線かを始めとした線路規格、閉塞方式などの差に起因して区間ごとに最高速度が変わる路線もある(大糸線室蘭本線宗谷本線山陰本線日豊本線など多数)。東海道本線一つ取っても、現在はJR東日本の戸塚 - 小田原間および品鶴線区間とJR東海の豊橋 - 米原間が120 km/h、JR西日本の米原 - 神戸間が130 km/h、それ以外(垂井線、美濃赤坂線などの支線を除く)が110 km/h と区間によって異なってきている。また、列車種別や車両によって最高速度が異なるケースも多々みられる。
  • 私鉄においては、各社が路線・区間・列車種別・使用車両ごとに届け出、認可を受けたうちの、路線ごとの最高速度。
    • 大手私鉄では戦後間もない1947年に近鉄(大阪線・山田線)が、1949年に阪急(神戸本線・京都本線。当時は京阪神急行電鉄)が110 km/h の運輸省認可を取得。まだ高性能車(国鉄呼称では新性能車)は登場しておらず、電車はすべて吊り掛け駆動、また多くが自動ブレーキの時代であった。以降阪神(本線。1954年、高性能車登場時。ATS導入後は106 km/h)、名鉄(名古屋本線、1961年)、東武(伊勢崎線・日光線、1962年)、小田急(小田原線、1963年)が順次110 km/h運転を開始した。以上6社のうち初めの3社が標準軌、のちの3社が狭軌である。なお当時、阪急神戸本線と阪神は軌道法準拠で架線電圧も600 V であった。
    • 近鉄は1988年に私鉄で初めて120 km/h 運転を開始、現在は大阪線・志摩線などの一部区間で130 km/h 運転を行っている。その他では1990年以降、東武(日光線)、京急(本線の一部、大半が通勤形電車)、名鉄(名古屋本線・常滑線・空港線。名古屋本線のみ通勤形電車を含む)、南海(空港線)が120 km/h、阪急(神戸本線・京都本線)が115 km/h へと最高速度を引き上げた。
    • 新規に開業した北越急行では、2002年から特急列車の最高160 km/h 運転が実施され、2010年からは京成成田空港線でも大手私鉄で初めて160 km/h 運転が実施された。2015年現在まで160 km/h はJR在来線にも類例が無く(ただし北越急行第三セクターでJRの車両が直通運転された)、新幹線以外の鉄道としては北越急行と京成の両社が国内で歴代最速となっている。北越急行の特急は2015年3月13日限りで廃止となり、160km/h運転をおこなうのは京成電鉄のみとなった。また、これも第三セクターであるが、つくばエクスプレスは高規格の新線であり、路線の性格上全車両が通勤形電車ながらも130 km/h 運転を行っている。
    • 2010年現在、大手私鉄では西武 (105 km/h) と相鉄 (100 km/h) と阪神電鉄(106 km/h)のみ営業最高速度が110 km/h 未満である。上記以外の京王(京王線、相模原線)、京阪(京阪本線)、西鉄(天神大牟田線)はいずれも110 km/h となっているほか、東急は田園都市線に加えかつて高速運転のイメージから程遠かった東横線、あるいは準大手山陽でも最高速度110 km/h 運転が行われている。ただし、東武や小田急などでも通勤形車両による列車は100 km/h に留まっており、有料特急の格付けを尊重して序列を付けた形となっている。また、京王(井の頭線)や阪急(宝塚本線)などは主要路線でも線形が主因となって運転速度に較差があり、経営的には費用対効果も無視できず、一概にどの会社が高速化に熱心であるとは言い切れない。

認可(最高)速度

  • 前項の私鉄における営業最高速度と同義。

区間最高速度

  • 私鉄の認可最高速度のうち、区間・駅間における最高速度。

ダイヤ上の最高速度

  • 実際のダイヤ(列車運行図表)作成において、運転曲線(ランカーブ)を引く過程で設定される最高速度。
  • 最高速度の向上が直ちに時間短縮として反映されるか否かは、運転曲線の引き方すなわち走り方による。たとえば5 km 程度の区間で1回だけ120 km/h まで上げて後は次駅まで惰行のみの走行(平坦や上り勾配の場合徐々に速度が下がる)と、110 km/h までしか出さなくても再力行を行い最高速度付近の速度を維持する走行(定速運転に近い走り方)とでは、運転時分に大差はなくなる。
  • 上記に関連して、最高速度向上を時間短縮ではなく遅延回復余力(余裕時分)として用いる場合もある。

その他

  • 地平を走り道路との平面交差のある在来鉄道では非常停止距離を600 m 以内としなければならない(上述の600m条項)。在来鉄道のスピードアップはこのブレーキ性能に関する規定によって制約を受けるケースが多い。
    • 1968年に国鉄の在来線特急が初めて最高速度を120 km/h に引き上げた際にも、車両側ではブレーキ関係の強化改善が行われ、初速120 km/h からの非常減速度が4.0 km/h/s 以上とされている。
  • 鉄道において制限速度とは、曲線、分岐器、下り勾配、徐行信号(標識状の黄丸)などによる速度制限箇所や、スピードシグナルの信号現示に対応する速度について用いる用語である。自動列車停止装置 (ATS) の照査速度を指す場合もある。
  • 鉄道において規制速度とは、悪天候などによる速度規制の際に用いる用語である。
  • 運転台のアナログ式速度計に、営業最高速度や信号現示による制限速度を赤色の目盛で表示している鉄道事業者もある。
  • 複々線以上の路線のうちの緩行線で上述の自動列車制御装置 (ATC) を導入している場合は、概してその設定最高速度が線区最高速度よりも低い。たとえば山手線の環状運転は線区最高速度95 km/h に対してATCの上限は90 km/h、常磐線の各駅停車も同130 km/h に対して90 km/h となっている。
  • 速度照査式ATSやATCによる制御以外に、車両側で営業最高速度に達すると自動的に加速を止めるスピードリミッターやブレーキがかかる過速度検知装置を採用している鉄道事業者もある。
  • 地下鉄は、曲線が多く、また、建築限界が狭小なトンネル内の列車走行による風圧を考慮し、都市部で駅間が短いことから、最も高い東京メトロでも80 km/h である(同社東西線の地上区間は100 km/h)。地下鉄ではない山岳トンネルと同規格の地下線については各社の記事を参照。
  • 第三軌条方式の鉄道路線では、近鉄けいはんな線の95 km/h が国内最速である。
  • 路面電車は、軌道運転規則に基づいて道路との併用軌道区間では40 km/h とされている。専用軌道(新設軌道)においてはこの限りではない(阪堺電気軌道の50 km/h など)。また、路面電車の車両が鉄道線に乗り入れて、さらに高い速度で運転されるものもある(福井鉄道福武線65 km/h、広島電鉄宮島線62 km/h など)。
  • モノレール新交通システム磁気浮上式鉄道については各路線の記事を参照のこと。

設計最高速度

車両の走行性能(おもに動力性能)の観点から、車両(車種)ごとに設定されている理論上の最高速度。鉄道車両における性能指標の一つである。多くの場合営業最高速度と同じかそれよりも高いが、高い場合は試運転や高速走行試験でのみ実際に記録することができる。

許容最高速度(最高許容速度)

  • 動力源である内燃機関電動機の最高回転数(許容回転数)と減速比・歯車比動輪によって決まる最高速度。動力源の最高回転数と動輪径に正比例し、減速比や歯車比に反比例する。
  • 国鉄電車の場合はさらに15%程度の余裕を差し引いて公称値としていた(例:485系は主電動機の最高回転数4320 rpm において190 km/h となるが、設計最高速度は160 km/h と公表されている。営業最高速度は海峡線における140 km/h)。実用面ではあまり意味がなく慣習的なものである。

定格速度

動力源である電動機定格回転数で決まる列車速度である。

平坦線均衡速度

  • 平坦(0‰勾配)上で力行(加速)を続けて達することのできる最高速度。車両重量当たりの動輪周引張力(牽引力)と、空気抵抗を含めた走行抵抗(列車抵抗)が均衡する速度、すなわち加速力が0となる速度である。実用面では許容最高速度よりも重視される。
  • 電車電気機関車といった電気車は、直流整流子電動機の時代には重量当たり出力をより大きく取るための大出力モーターの開発や車重の軽量化、定格速度を高く取る(定格速度が低くても弱め界磁制御を広範囲で行う)など様々な技術を駆使して高速性能を向上させていた。しかし1990年代以降は、VVVFインバータ制御の普及によって比較的容易に高速性能の向上が可能となり、全般的に平坦線や後述する上り勾配における均衡速度は著しく向上している。逆に在来車と共通運用するために出力を抑えるケースも現れている(EF210形など)。
  • 新幹線ほどの高速になると、トンネル内と外(明かり区間)とで差が大きくなる。
  • 在来線の気動車についても、1960年代キハ181系などで高速化が試みられた後、1990年ごろから大出力エンジンを2基搭載し、直結段を複数設けて最終減速比を小さく取ることで電車並みに120 - 130 km/h の巡航速度を可能とした特急形車両が続出したほか、JR北海道キハ201系のように一般形であっても電車と同等の走行性能を持たせ、電車と併結総括制御を行う例も現れた。
  • 出力の高い車両では許容最高速度を上回ることもある。逆に、出力が低かったり低速域重視に特化した車両では、許容最高速度や営業最高速度に達することができない例も過去には多かった。

実用最高速度

  • その他、先述のブレーキ性能や、脱線係数に係わる車体の重心高さ、台車の性能に起因する揺動特性、直進安定性などから設計最高速度が制約を受ける場合もある。これらの安全性を鑑みて「実用最高速度」が設定されることもある。

速度種別

  • 国鉄(現在のJR各社)のダイヤ作成において、車両・編成(MT比)・積空・線区ごとに計測または計算された10‰上り勾配における均衡速度に基づき、運行される鉄道車両の速度の基準を記号で表したものである。これについても近年は営業最高速度を上回る車両が多い。

その他

  • 運転台のアナログ式速度計のスケールがそのまま設計最高速度を表すとは限らない。多くの場合速度計のスケールの方が余裕をもって目盛られている。
  • 運転最高速度(最高運転速度)と言った場合、基本的には営業最高速度を指すが、設計最高速度に関しても用いられる場合がある。
  • また、新線建設に当たってはその路線について設計最高速度の用語が用いられることもある(道路の場合と同様の用法)。海峡線や京成成田空港線などは、最小曲線半径や分岐器の番数などに関して新幹線並みの規格で設計・建設されている。
  • 車輪研削を考慮して、許容最高速度や定格速度は最小の動輪径(直径860 mm の車輪を2回研削した場合820 mm となる)を用いて算出されることが多い。
  • 電気車の出力や速度特性は、架線など電源の電圧の変動によって高下する。特に私鉄電車には架線電圧10 % 減(直流1500 V の場合1350 V)という条件で主電動機の定格を設定しているケースが散見される。
  • 動力装置を持たない客車貨車の最高速度は、第一に走行装置の構造(二軸ボギーかなど)と空気ブレーキの方式・機能によって規定され、次いで牽引する機関車によって左右される。基本は国鉄の旧形客車が95km/h、2段リンク式二軸貨車は75 km/h であり、以来速度向上が試みられて客車、ボギー貨車(コキ100系など)ともに110 km/h まで引き上げられている。
  • 国内最速の貨物列車として、最高速度130 km/h で走行する「スーパーレールカーゴ」(M250系使用)が挙げられる。

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 路面電車車両ではないので、含まれない。
  2. ^ 「緊急自動車」とは緊急用務中と言う意味である
  3. ^ 福岡高速道路における西鉄バスの路線バスなど。
  4. ^ 諸外国において設定される5~15km/h程度の最高速度はわが国では確認されておらず、法定徐行場所以外で標識や標示によって徐行区間となっている場所が事実上それらの規制であるため参考として記載した
  5. ^ a b 基準速度ではないので、この速度から±10km/hまでが原則という意味ではない
  6. ^ これ以外の要因による補正も否定されるものではない。
  7. ^ 電波法施行規則第33条第6号(5)に基づく平成2年郵政省告示第240号第1項第4号および第5号により、警察用の無線標定陸上局無線標定移動局の操作は、無線従事者を必要としない「簡易な操作」ではないため。

出典

  1. ^ ライトトレーラーも含む。よって、ライトトレーラー牽引車も80km/hとなる。
  2. ^ a b c d e f g 警察庁; 規制速度決定の在り方に関する調査研究検討委員会 (平成21年3月). 平成20年度 規制速度決定の在り方に関する調査研究 報告書 (Report). p. 10,12-13,15,17,41-51,58. http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/sokudo_kisei/research/H20houkokusyo.pdf. 
  3. ^ a b c 警察庁交通局 (平成25年11月11日). 交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会 (Report). https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/kisei_wg/03/siryou2.pdf. 
  4. ^ 警察庁交通局 (2013年8月28日). 速度規制の目的と現状 (Report). p. 9. https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/1/siryou4.pdf. 
  5. ^ 生活道路におけるゾーン対策推進調査研究検討委員会 (平成23年3月). 生活道路におけるゾーン対策推進調査研究報告書 (Report). p. 23. https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/houkokusyo.pdf. 
  6. ^ “道路の最高速度、7割が肯定 ドライバーの意識調査”. 共同通信. 47NEWS. (2007年3月8日). オリジナル2014年11月24日時点によるアーカイブ。. http://archive.fo/RKq2Z 
  7. ^ a b 内閣府 (平成21年4月22日). 最高速度違反による交通事故対策の現状及び今後の動向等について 資料9 車両の走行速度等に関する既存の意識調査結果について (Report). p. 3,8,10. http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/max-speed/k_2/pdf/s9.pdf. 
  8. ^ “国家公安委員長、直線道路で20キロ超過「取り締まり疑問」”. 日本経済新聞. (2013年6月4日). http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG04019_U3A600C1CC0000/ 
  9. ^ “生活道路も速度違反摘発 警察庁、埼玉で新装置試行へ”. 日本経済新聞. (2013年10月30日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H62_Q4A031C1000000/ 
  10. ^ “新東名は法定速度140キロ…静岡県が要望素案”. 読売新聞. (2011年11月22日). オリジナル2011年11月23日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20111123111710/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111121-OYT1T01472.htm 2014年2月28日閲覧。 
  11. ^ “最高速度どこまで…新東名、有効利用か安全か”. 読売新聞 (読売新聞社). (2012年1月20日). オリジナル2012年1月23日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20120123013600/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120120-OYT1T00116.htm 2014年2月28日閲覧。 
  12. ^ “高速110キロ試行、17年度にも=新東名・東北道の区間決定-警察庁公表”. (2016年10月13日). http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101300214&g=soc 2016年10月14日閲覧。 
  13. ^ JR北海道では2014年8月30日より快速エアポートの最高速度が120 km/h に引き下げられた[1][2]
  14. ^ JR東海では2013年3月15日をもって130 km/h 運転を行っていたセントラルライナーが廃止された。

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "最高速度", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht